孫子 九変篇(書き下し文)|孫子の兵法

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孫子の兵法

孫子 九変篇(書き下し文)

このページでは、孫子の兵法の第八章である「九変篇」について、書き下し文をまとめて記載しています。

「九変篇」現代語訳はこちら

九変篇(書き下し文)

孫子曰く、およそ兵を用うるの法は、将、命を君に受け、軍を合し衆を聚め、圮地には舍ることなく、衢地には交わり合し、絶地には留まることなく、囲地にはすなわち謀り、死地にはすなわち戦う。塗に由らざる所あり。軍に撃たざる所あり。城に攻せめざる所あり。地に争わざる所あり。君命に受けざる所あり。

ゆえに将、九変の利に通ずる者は、兵を用うることを知る。将、九変の利に通ぜざれば、地形を知るといえども、地の利を得ることあたわず。兵を治めて九変の術を知らざれば、五利を知るといえども、人の用を得ることあたわず。

このゆえに智者の慮は必ず利害に雑う利に雑えて務め信ぶべきなり害に雑えて患い解くべきなり。このゆえに諸侯を屈するものは害をもってし、諸侯を役するものは業をもってし、諸侯を趨らすものは利をもってす。

ゆえに兵を用うるの法は、その来たらざるを恃むなく、われのもって待つあるを恃むなり。その攻めざるを恃むなく、われの攻むべからざるところあるを恃むなり。

ゆえに将に五危あり。必死は殺さるべきなり、必生は虜にさるべきなり、忿速は侮らるべきなり、廉潔は辱めらるべきなり、愛民は煩わさるべきなり。およそこの五者は将の過ちなり、兵を用もちうるの災なり。軍を覆し将を殺すは必ず五危をもってす。察せざるべからざるなり。

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